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堺市マイナンバーカード普及促進センター

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マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカード1枚でできること

個人番号を証明する書類として利用できます。

マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。

金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で利用できます。

コンビニなどで各種証明書を取得できます。

コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

各種民間のオンライン取引に利用できるようになります。

オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。

健康保険証として利用できるようになります。

就職・転職・引越をしても、継続して利用できるようになります。

電子証明書とは

電子証明書は2種類です。

署名用の電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用の電子証明書

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。

         

行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン

民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン

コンビニ交付サービス利用 など

「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

マイナンバーカードには有効期間があります

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。

ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。

※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。

マイナちゃん

マイナンバーカードのセキュリティについて

24時間365日のコールセンターを設置(0120-95-0178)

仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。

顔写真付のため悪用は困難

仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことはできません。

ICチップには必要最小限の情報のみ記録

「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。

マイナンバーカードの(ICチップ)に記録されるのは、

①券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等) 

②総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書」等)

③市町村が条例で定めた事項等

に限られます。

記録情報の盗取は困難

不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。

利用には暗証番号が必要

電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。

詳しくは総務省マイナンバーカードのページをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

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